「仕事を少し休みたい。でも、休んだらお給料はどうなるんだろう💦💦」
職場で人の表情や言葉が気になって、家に帰るころにはぐったり。そんな日が続くと、「少し休ませてほしい」と思うこともあるかもしれません。
でも、家賃や食費、光熱費を考えると、「お給料が減ったら、来月はどうしよう💦」と不安になる。休みたい気持ちと、生活を守らなきゃという気持ちの間で、なかなか決められないですよね。
「もう少し頑張るしかないのかな・・」と、一人で抱えている方もいらっしゃると思います。
疲れているときに、お金の心配まで重なるのはつらいものです。
僕自身は、休職したときに傷病手当金を受給しました。
休職中は本当に心細かったのですが、「金銭的にはほんとうに助けられた」と感じています。
今回は、会社に在籍したまま、病気やけがで仕事を休むときに支えになる「傷病手当金」について、少しずつ整理してみます。
給料の満額ではありませんが、休む間の生活を支える助けになります。
お金の心配があって、心が疲れきりながらも仕事を踏ん張っている皆さんにとって、少しでも安心できる材料になり、不安な気持ちを軽くすることに繋がりますと幸いです♬
ただはじめに大切なことをひとつ。
HSPという気質で、傷病手当金を受けられるわけではありません。
加入している保険や、病気・けがで働けない状態、給与の支払いなど、制度の条件で判断されます。
まずは勤務先の休み方と給与を確認する
休職中に給与が出るか、どのくらい休めるかは、勤務先の制度によって違います。
有給休暇や病気休暇、休職の規定を、人事・総務などに確認してみましょう。
📝 聞いておきたいのは、こんなことです。
・使える休暇と、給与が支払われる期間
・休職できる期間と、診断書などの必要書類
・無給になったときの社会保険料や住民税の支払方法
「休むと収入がどうなるのか知りたいです」と、今の疑問をそのまま伝える形でもよいと思います。
傷病手当金には条件があります
勤務先の健康保険に本人として加入している方は、傷病手当金の対象になるかを確認できます。ここでは、協会けんぽの案内をもとに説明します。
扶養家族は対象外です。国民健康保険の方は、同じ制度が使えると考えず、加入先に確認してください。[1・2]
💡 主な条件は、次の4つです。
1.仕事以外の病気やけがで療養している
仕事や通勤が原因の場合は、労災保険の対象かを労働基準監督署に相談します。
2.療養のため、仕事ができない状態である
医師の意見や仕事内容などをもとに、加入先の健康保険が判断します。
3.連続して3日間休み、4日目以降にも療養で働けない日がある
最初の3日間は「待期」で、支給対象は4日目以降です。待期には、療養のために休んだ有給休暇や土日・祝日も含まれます。
4.休んだ期間の給与が支払われていない
給与が出ても、傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。[1]
会社で休職が認められることと、傷病手当金の支給が認められることは、別に確認する必要があります。
金額は、健康保険の「標準報酬月額」をもとに計算します。手取り給与の3分の2がそのまま入るわけではないので、自分の見込額を加入先に確認しておきましょう。
支給期間の上限は、同じ病気・けがについて、支給開始日から通算1年6か月です。[1・2]
傷病手当金の申請には、医師の意見や勤務先の証明などが必要です。[2・3]
入金までの生活費も考えておく
傷病手当金は、休み始めると自動で振り込まれるものではありません。申請が必要で、協会けんぽは給与の締切日に合わせた1か月単位の申請を勧めています。[2]
協会けんぽでは、審査の結果、支払い可能であれば受付から10営業日以内に支払うと案内しています。
これは「休み始めてから10日後」ではありません。書類をそろえる時間もあるため、初回の入金までの見通しを確認したいですね。[2]
家賃、食費、光熱費、通院費に加えて、忘れずに見ておきたいのが社会保険料と住民税です。
病気休職中も勤務先の健康保険・厚生年金への加入が続く場合は、無給でも原則として本人負担の保険料が発生します。
住民税も前年の所得をもとに課税されるため、
収入が減っても支払いが残ることがあります。[4・5]
毎月いくら必要か、いつ支払うかを、分かる範囲で書き出してみる。難しいところは、勤務先や自治体に確認しながら埋めていけば大丈夫です。
まず聞くことをメモしてみる
・勤務先へ:休暇中の給与、必要書類、保険料や住民税の金額と支払方法
・加入先の健康保険へ:自分が対象になるか、見込額、申請の時期、入金までの流れ
全部を一度に調べようとすると、それだけで疲れてしまうこともあると思います。
まずは「会社のどの窓口に聞けばよいか」を確かめるところから。お金の見通しを少しずつ確認することが、休み方を相談するときの助けになればと思います(*^-^*)
※この記事は制度の一般的な案内です。個別の受給可否や金額を保証するものではありません。勤務先や加入先の健康保険などに、ご自身の状況に合わせて確認してください。
参考資料
制度情報の最終確認:2026年10月7日
[1]協会けんぽ「傷病手当金」
対象となる条件・待期・支給期間・金額
[2]協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
被保険者の範囲・申請のサイクル・証明・入金時期
申請書類・添付書類
項目20 休職中の所得補償と社会保険料の負担(報告書122頁・PDF129頁)
前年所得にもとづく課税・給与天引きできない場合の納付