「明日は仕事が少ないから、休んでください」
「お店をしばらく閉めるので、シフトは取り消しになります」
働くつもりだった日に、会社から急に休むよう言われたら。予定だけでなく、収入のことも気になりますよね。
そんなとき、知っておきたいのが「休業手当」です。条件に当てはまれば、正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員も対象になります。
「お金のことを聞いたら、迷惑かな」と、言葉を飲み込んでしまう方もいるかもしれません。この記事では、仕事や収入の変化に不安を感じているHSPさんに向けて、休業手当の基本と、自分の状況を確かめるポイントをまとめます🌱
休業手当は会社都合の休みで生活を支えるもの
休業手当は、労働基準法第26条に定められた、会社が労働者に支払う手当です。
基本となるのは、働く意思と働ける状態があるのに、会社側の事情で、本来働く日に休まされる場合です。法律では「使用者の責に帰すべき事由による休業」といいます。
受注が減った、売上が落ちたなど、経営上の事情による休業も含まれます。対象となる場合、会社は平均賃金の60%以上を支払う必要があります。
国から自動で振り込まれる給付ではありません。まず雇用主に、休みの扱いや支払いについて確認することになります。
ただし、会社から休むよう言われれば、どんな理由でも対象になるわけではありません。不可抗力による休業など、支払義務が生じない場合もあります。理由や契約の内容を確認することが大切です。
参考:厚生労働省「会社の都合で仕事を休まされている。休んでいる分の補償はないのか。」
働き方ごとに見てみると
次の例は、いずれも雇用契約が続いていて、本人は働くことができ、本来の勤務日に会社側の事情で休む場合を想定しています。
正社員が受注減で自宅待機になる場合
工場の注文が減り、「来週は自宅待機」と言われたケース。会社の経営上の事情で働けなくなった所定労働日は、休業手当の対象となり得ます。
まずは、通常の給与が支払われるのか、休業手当として支払われるのかを確認しましょう。
パート先が売上不振で臨時休業する場合
勤務する曜日が決まっているパート先で、売上不振を理由に臨時休業になったケース。本来出勤するはずだった日について、休業手当の対象となり得ます。
「パートだから対象外」とは限りません。雇用形態の呼び名だけで諦めなくて大丈夫です。
アルバイトの確定したシフトが取り消される場合
すでに決まっていたシフトを、お店の都合で「その日は来なくていい」と取り消されたケース。使用者の責任に当たる事情であれば、休業手当が必要になります。
シフトがまだ決まっていない場合も、「未確定だから何も確認できない」とは考えず、契約で定めた勤務日数や、これまでの働き方を整理して相談しましょう。確定済みのシフトとは分けて判断する必要があります。
派遣会社との雇用が続いているのに仕事がない場合
派遣先での仕事が終わり、次の仕事が決まるまで待機するケースです。
ここでは、派遣会社との雇用契約が続いているかが大切です。雇用が続く中で、派遣元側の事情により本来働く日に休業する場合は、派遣元が休業手当を支払う対象となり得ます。
派遣先との契約と、自分と派遣会社との雇用契約は別です。確認する相手は、雇用主である派遣会社です。
一方、派遣会社に登録しているだけの期間や、雇用契約がすでに終了した後の期間を、同じように考えることはできません。
参考:厚生労働省「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために」
平均賃金の60%は手取りの60%ではない
ここは、少し間違えやすいところです。
「平均賃金」は、原則として、休業前3か月間の賃金総額を、その期間の暦の日数で割って求めます。給与の締切日がある場合は、直前の締切日からさかのぼって計算します。
手取りではなく、税金などを引く前の賃金が基になります。ただし、賞与など計算から除く賃金や期間もあり、入社後3か月未満の場合などは扱いが異なります。
日給・時給制などには、平均賃金の最低保障の計算もあります。働く日が少ない方は、単純に暦の日数で割った額だけで判断しないようにしましょう。
仮に、正しく計算した平均賃金が1日8,000円なら、丸1日の対象休業に対する法定最低額は4,800円です。
ただし、60%は上限ではありません。就業規則や契約、民法上の賃金請求権などによって、それを上回る支払いが必要な場合もあります。
「普段の月の手取り×60%」と決めつけず、計算の根拠を確認できると安心です。
同じ休みでも扱いが違うことがある
もともと契約上の休日だった日や、自分の都合で休みを申し出た日は、通常、ここで説明している会社都合の休業とは異なります。
また、病気やけがで働けない場合には、別の制度を確認します。
- 業務外の病気やけがで働けないときは、加入する健康保険の「傷病手当金」
- 仕事や通勤が原因の病気やけがで働けないときは、労災保険の「休業(補償)等給付」
このブログの傷病手当金の記事も、あわせて読んでみてください。
それぞれ支給条件があります。「休業手当」と「休業補償」は名前が似ていますが、同じ制度として考えないようにしましょう。
退職などで雇用契約が終了した後は、雇用保険の基本手当などを別に確認します。なお、契約終了そのものに疑問があるときは、その点も相談できます。
会社に確認するときの小さなチェックリスト
聞きたいことを、先にメモにしておくのも一つの方法です。
- 今回休むことになった理由と、対象の日はいつか
- 給与や休業手当は、どのように支払われるか
- 平均賃金、支給割合、対象日数の計算根拠は何か
- 支払日はいつか
たとえば、こんな聞き方でも大丈夫です。
「今回の休業について確認したいです。対象の日と、お給料や休業手当の扱い、計算方法、支払日を教えていただけますか」
対面で言いづらければ、メールなど、落ち着いて言葉を選べる方法を使ってもよいと思います。
雇用契約書や労働条件通知書、シフト表、休業を指示されたメールやメッセージ、給与明細は残しておきましょう。口頭の説明も、日付と内容をメモしておくと相談するときに役立ちます。
一人で判断しきれないときの相談先
休業手当の不払いなど、労働基準法に関わることは労働基準監督署に相談できます。
契約やシフトを含めて、どこに相談すればよいか迷うときは、総合労働相談コーナーも利用できます。無料で、電話や面談による相談に対応しています。
最初から法律の言葉をうまく使えなくても大丈夫です。「こう言われて、収入がどうなるのか分からない」と、起きたことから伝えてみてください。
お金のことを確かめるのは暮らしを守るため
相手の反応が気になって、聞くこと自体に疲れてしまう日もあると思います。
そんなときは、今日すべてを解決しようとせず、まずシフト表を保存する、聞きたいことを一つ書く。そのくらいの小さな一歩でも大丈夫です。
僕は、自分や身近な人が困ったときに「確認できる制度がある」と知っておくことが、安心につながると思っています。働き方に悩むHSPさんにとっても、この記事が暮らしを守るための手がかりになればうれしいです。
「自分は対象外かもしれない」と一人で結論を出す前に、契約と休業の理由を確かめてみてくださいね🌱
※この記事は2026年10月11日時点の公的情報をもとにした一般的な説明です。個別の支給可否や金額は、契約内容や実際の状況によって異なります。